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日本呼吸器学会九州支部会会則
第1章 名称
 第1条本会は、日本呼吸器学会九州支部会と称する。

第2章 目的
 第2条本会は九州地方における、呼吸器病学とその診療に関する進歩と発展ならびに普及を図り、地方自治体や患者団体とも連携し、国民の健康に貢献することを目的とする。

第3章 事業
 第3条本会は前条の目的を確成するために次の事業を行う。
1.学術集会、セミナーの開催
2.学術講演会・研究会の共催・後援、研修医の教育、専門医の養成
3.市民講座等による地域住民の啓発、患者団体との連携
4.その他、本会の目的達成に必要な事項

第4章 会員
 第4条本会の会員は、原則として日本呼吸器学会会員で九州地方在住者とする。
 第5条本会に名誉会員を置く。
1.名誉会員は、本部功労会員及び名誉会員とする。
2.会員中本会の目的に多大の貢献をなしたる者は、評議員により推挙し評議員会にて決定する。
3.名誉会員は会費を要しない。

第5章 役員
 第6条本会に原則として次の役員を置く。

支部長1名
副支部長1名
秋季会長1名
春季会長1名
評議員(本部代議員)若干名
監  事 若干名
 第7条支部長・副支部長は、九州支部会の代議員のなかから選出する。
1.支部長・副支部長は支部会を代表し、会務を統括する。
2.秋季会長は、その年次の学術講演会の運営に当る。
3.春季会長は秋季会長が指名し、評議員会で決定する。
4.支部長・副支部長・評議員の任期は2年とし、重任再任は妨げない。
5.秋季会長・春季会長の任期は1年とし、重任再任ともできない。
6.秋季会長(次々期)は、合同運営委員会で推薦し、合同評議委員会の承認により決定する。
7.秋季会長の任期は前学会の終了翌日から、当該学術講演会の終了日までとする。
8.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 会議
 第8条本会の会議は、支部運営委員会、評議員会とする。
 第9条支部運営委員会は、支部長、副支部長、本部理事、秋季会長、次期秋季会長により構成する。
支部運営委員会は、本会を代表し、本会の執行にあたる。
 第10条評議員会は、支部長・副支部長・評議員・監事により構成する。
1.評議員会は毎年1回以上開催し、支部長もしくは、秋季会長が招集し、議長には秋季会長が当る。
2.評議員会をもって、最高決定機関とする。
3.評議員会は、役員の半数以上の出席を以て成立する。
4.評議員会の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の時は、議長が決する
 第11条学術集会は毎年1回以上開催し、原則として学術講演会・セミナー・市民公開講座の会長は理事の中から互選する。
他の学会の学術集会と合同して開催する事が出来る。
学術講演会での発表は原則として学会員に限る。

第7章 会計
 第12条本会の経費は次に掲げるものをもって充てる。
1. 年会費 1,000円。学術集会時に徴収する事も出来る。
2.本部からの補助金
3.寄付金
4.前項以外の諸収入
 第13条本会の会計年度は毎年2月1日に始まり、1月31日に終わるものとする。
本会の予算・決算は本部の承認をもって決定し、支部評議員会に報告する。

第8章 事務局
 第14条支部会の事務局を支部長のもとに置く。

第9章 会則の変更
 第15条本会則は評議員会で検討し変更することが出来る。

附則1.本会則は、平成18年4月1日より実施する。
附則2.平成19年1月29日一部改定。学会奨励賞については別途定める。
附則3.平成20年4月25日一部改定。
附則4.平成23年11月17日 育成賞については別途定める。
附則3.平成25年6月28日一部改定。
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